一般社団法人日本脳ドック学会 定款
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 当法人は、一般社団法人日本脳ドック学会と称し、英文では「The Japan Brain Dock Society」と表記する。
- (目的)
- 第2条 当法人は、脳ドックに関するあらゆる分野の進歩を図り、相互の知識の交流を行うことを目的とする。
(2)当法人は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 研究の奨励
- 関係諸団体との連絡及び協力
- 脳ドック実施施設の認定
- 脳ドックガイドライン策定と検証
- 一般への脳疾患予防に関する啓発
- その他必要な事業
- (主たる事務所の所在地)
- 第3条 当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
- (公告方法)
- 第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
(2)当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載する。
- (機関)
- 第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員及び社員
- (会員)
- 第6条 当法人の会員は、次のとおりとする。
- 正会員 当法人の目的に賛同し、その達成に協力する医師及びその他の医療従事者などの個人。
- 名誉会員 当法人の事業に大きな功績があった正会員の中から理事が推薦し、理事会で承認された者とする。
- (社員)
- 第7条 当法人に評議員を置く。
(2)一般社団法人及び一般財団法に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号に規定する社員は、評議員をこれにあてる。
(3)評議員は、法人法第35条以下に規定する社員総会を組織し、当法人の重要事項を審議、議決する。
(4)評議員は正会員の中から選任する。評議員の員数、申請要件、任期、選任等につき必要な事項については、理事会が別に制定する細則において定める。
- (入会)
- 第8条 当法人の正会員となるには、当法人所定の入会申込方法により入会の申込みをし、理事長の承認を得なければならない。
- (経費の負担)
- 第9条 会員は、当法人の目的を達成するため必要とする経費として、別に定める規則に従い会費を支払う義務を負うものとする。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
- (会員名簿)
- 第10条 当法人は、各会員の氏名及び住所等を記載した「会員名簿」を作成する。
(2)各会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所等にあてて行う。
- (社員名簿)
- 第11条 当法人は、社員の氏名及び住所等を記載した「社員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置く。これをもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
(2)各社員に対する通知または催告は、社員名簿に記載した住所等にあてて行う。
- (退会)
- 第12条 各会員は、次に掲げる事由によって退会する。
- 各会員本人の退会の申し出
- 死亡又は解散
- 法人法上の総社員の同意
- 除名
(2)各会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めによるものとする。
第3章 社員総会
- (構成)
- 第13条 社員総会は、評議員をもって構成する。
- (招集)
- 第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(2)社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
(3)総社員の5分の1以上の議決権を有する社員より、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会招集の請求があった場合には、理事長は社員総会を招集しなければならない。
(4)社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
- (招集手続の省略)
- 第15条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
- (議長)
- 第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものとする。
- (決議の方法)
- 第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- (社員総会決議の省略)
- 第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- (議決権の代理行使)
- 第19条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- (社員総会議事録)
- 第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長の署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員等
- (理事及び監事の員数)
- 第21条 当法人の理事及び監事の員数は、次のとおりとする。
- 理 事 3名以上20名以内
- 監 事 2名以下
- (理事及び監事の資格)
- 第22条 当法人の理事及び監事は、当法人の評議員の中から選任する。
- (理事及び監事の選任の方法)
- 第23条 理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- (代表理事)
- 第24条 当法人に理事長1名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
(2)理事長は、法人法上の代表理事とする。
(3)理事長は、当法人を代表し当法人の業務を総理する。
(4)理事長が、病気その他の事情により職務の遂行が困難な場合は、理事会の決議により一時的に代理を置き、職務を補佐又は代行させることができる。
- (理事及び監事の任期)
- 第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
(2)任期終了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(3)増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- (会長)
- 第26条 第21条から前条までに規定する法人法上の役員とは別に、当法人の役員として会長1名を置く。
(2)会長は、評議員の中から理事が推薦し、理事会の承認を経て社員総会において選任する。
(3)会長は、学術集会を主催する。会長が、病気その他の事情により職務の遂行が困難な場合は、理事会の決議により一時的に代理を置き、職務を補佐若しくは代行させることができる。
(4)会長の任期は、前回学術集会終了日の翌日から当該学術集会までの1年とする。
- (顧問)
- 第27条 当法人に若干名の顧問を置くことができる。
(1)顧問は、名誉会員の中から理事会において任期を定めた上で選任する。
(2)顧問は、役員の諮問に応え、役員に対し意見を述べることができる。
- (役員の定年)
- 第28条 当法人の役員は、満70歳に達した日以後最初の定時社員総会の終決の時をもって定年とする。
- (役員の兼任の禁止)
- 第29条 理事と監事は、相互に兼ねることができない。
- (事務局及び職員)
- 第30条 当法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置くことができる。
(2)職員は、理事長が任免する。
(3)職員は、有給とする。


第5章 理事会
- (招集)
- 第31条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに全ての理事及び監事に招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(2)理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
- (招集手続きの省略)
- 第32条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
- (議長)
- 第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わる。
- (理事会の決議)
- 第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- (理事会の決議の省略)
- 第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (職務の執行状況の報告)
- 第36条 理事長は、毎年事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告するものとする。
- (理事会議事録)
- 第37条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)および監事が、これに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計算
- (事業年度)
- 第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (計算書類等の通常総会への提出等)
- 第39条 理事長は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を通常総会に提出しなければならない。
(2)前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
- (計算書類等の備置き)
- 第40条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む)を、定時社員総会日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
- (余剰金の不配当)
- 第41条 当法人は、余剰金の配当はしないものとする。
第7章 解散及び清算
- (解散の事由)
- 第42条 当法人は、次に掲げる事由及び法人法が規定する事由によって解散するものとする。
- 社員総会の決議
- 社員が欠けたこと
- 合併(合併により当法人が消滅する場合)
- 破産手続開始の決定
- 裁判所の解散命令
- (残余財産の帰属)
-
第43条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属させる。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
第8章 附則
- (定款に定めのない事項)
- 第44条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。